患者の権利章典、患者の義務
目次
患者の権利章典
私たちは、当院を受診される皆様が以下の権利を有することを確認し、尊重いたします。
- 患者様は年齢、性別、人種、国籍、宗教、障害があることなどに関わらず、適切な医療、思いやりのあるケアを受ける権利があります。
- 患者様は、個人情報やプライバシーについて配慮を求める権利を持ち、ケアに関する全ての情報や記録は、法律で開示が求められない限り機密にされます。
- 患者様は、自身の診療録(カルテ)等の診療情報の開示を求める権利があります。
- 患者様は不適切な扱い、ネグレスト(無視、放置)や虐待の無い安全な環境を提供される権利があります。
- 患者様は担当の医師、看護師およびケアに関わる全ての医療チームメンバーの名前を知る権利があります。
- 患者様やその家族は、当院での診断・治療方法に関して、セカンド・オピニオン(他の医療者の意見)を受ける権利があります。
- 患者様は自身の診断・治療・予後についての情報を、理解しやすい言語と方法で説明を受ける権利があります。また、それらに伴う合併症や危険性についても説明を受ける権利があり、自身の診療・治療に責任を持つ医師が誰であるかを知る権利があります。
- 患者様は代替ケアや代替治療がある場合には、それらについて説明を受ける権利があります。
- 患者様やその家族、許可を得た友人・代理人は、提供されたケア、治療についての決定に参加する権利があります。
- 患者様は、法律で認められている範囲内で治療を断る権利があります。その場合には、医学的にどのような結果になるか説明を受ける権利があります。患者様が主治医の助言に反して病院を去った場合には、発生しうる医学的結果の責任を病院や医師が負うことはありません。
- 患者様が意識不明又は自己の意思表示が不可能な場合には、インフォームド・コンセントは法の定める代理人に対して行われます。法の定める代理人の不在時に緊急の医療処置が必要となった場合には、患者様があらかじめそのような状況での医療処置を拒否していない限り、患者様の同意があるものとみなして医療処置を実施します。
- 患者様が未成年者あるいは精神的・身体的に意思決定をする能力がない場合には、法の定める代理人に権利があります。
- 患者様は退院計画に関わる権利があります。他院・他施設への転院が考慮される場合には迅速にお知らせします。
- 患者様は自身の痛みの評価を受ける権利を持ち、痛みに対する治療方針決定に関与する権利があります。
- 患者様は医学的に必要のない身体拘束や隔離を受けることはありません。
- 患者様は宗教的なサービスを受ける権利があります。(ご自身が信仰する宗教の聖職者による支援も含みます)
- 患者様やその家族は、治療に関連する倫理的問題が生じた場合には、『患者様相談窓口』で相談することができます。
- 患者様は現在受けているケアについて、懸念を表明することができます。
- 患者様は医療費とその公的援助に関する情報を受ける権利があります。
- 患者様は研究途上にある医療(臨床研究等)に関し、その目的、危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで参加することを決める権利があります。また、何の不利益を受けること無くいつでも参加を取りやめることができます。
患者の義務
治療は患者様の参加の上に成り立つものであるため、患者様には次のような義務があります。
1.正確な情報を提供し、病気や医療を理解するよう努力する義務
患者様は良質な医療提供を受けるために、ご自身の病気や身体に関する情報を出来る限り正直かつ正確に医療提供者(医師や看護師等)に提供してください。
また、患者様が医療等に関する十分な説明や情報提供により納得のいく医療を受けて頂くために、そして医療の方法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問してくださるようお願いします。
2.医療に積極的に取り組む義務
検査や治療について納得し合意した方針を守り、お互いに協力して治療効果を上げるよう努める義務があります。
3.医療環境づくりに協力する義務
すべての患者様が快適な環境で医療が受けられるよう、施設内での管理規定と病院職員の指示を守る義務があります。
また、社会的なルールを尊重し他の患者様のプライバシーなどの権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いただくことも要求されます。
子ども患者の権利章典(こどもかんじゃのけんりしょうてん)
「子どもの権利条約」のなかで、基本となっているのは「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の四つです。
千葉西総合病院では、それらを踏まえた医療を行なっていきます。
- あなたは、ひとりの人として大切にされます
(こどもの基本的人権の保障) - あなたは、病院でもできる限り家族と過ごすことができます
(家族関係が守られる権利・親と引き離されない権利) - あなたは、病院にいても遊んだり、勉強したりすることができます
(遊ぶ権利・教育を受ける権利) - あなたは、病気のことや病気を治していく方法についてわかりやすい説明を受けることができます。そして、自分の思いや考えを家族や病院の人に伝えることができます
(知る権利・意思表明の権利) - あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます
(意思表明の権利) - あなたは、あなたにとっていちばんよいと思われる治療を受けることができます。
病院の人たちとあなたの家族は、あなたの病気や治療に伴う痛みや苦しみをできる限り少なくする努力をします
(最善の医療を受ける権利) - あなたが他の人に知られたくないことは守られます
(秘密を守られる権利)
守ってほしいこと(千葉西総合病院)
- あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだけくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院の約束を守ってください。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
18歳未満の児童(子ども)の権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めている。
前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。1989年の第44回国連総会で採択、1990年に発効。日本は1994年に批准した。
子供の権利:子供の権利条約(18歳未満)
生きる権利 | すべての子どもの命が守られること |
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育つ権利 | もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること |
守られる権利 | 暴力や搾取、有害な労働などから守られること |
参加する権利 | 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること |