当院について

患者の権利章典、患者の義務

患者の権利章典

私たちは、当院を受診される皆様が以下の権利を有することを確認し、尊重いたします。

  1. 患者様は年齢、性別、人種、国籍、宗教、障害があることなどに関わらず、適切な医療、思いやりのあるケアを受ける権利があります。
  2. 患者様は、個人情報やプライバシーについて配慮を求める権利を持ち、ケアに関する全ての情報や記録は、法律で開示が求められない限り機密にされます。
  3. 患者様は、自身の診療録(カルテ)等の診療情報の開示を求める権利があります。
  4. 患者様は不適切な扱い、ネグレスト(無視、放置)や虐待の無い安全な環境を提供される権利があります。
  5. 患者様は担当の医師、看護師およびケアに関わる全ての医療チームメンバーの名前を知る権利があります。
  6. 患者様やその家族は、当院での診断・治療方法に関して、セカンド・オピニオン(他の医療者の意見)を受ける権利があります。
  7. 患者様は自身の診断・治療・予後についての情報を、理解しやすい言語と方法で説明を受ける権利があります。また、それらに伴う合併症や危険性についても説明を受ける権利があり、自身の診療・治療に責任を持つ医師が誰であるかを知る権利があります。
  8. 患者様は代替ケアや代替治療がある場合には、それらについて説明を受ける権利があります。
  9. 患者様やその家族、許可を得た友人・代理人は、提供されたケア、治療についての決定に参加する権利があります。
  10. 患者様は、法律で認められている範囲内で治療を断る権利があります。その場合には、医学的にどのような結果になるか説明を受ける権利があります。患者様が主治医の助言に反して病院を去った場合には、発生しうる医学的結果の責任を病院や医師が負うことはありません。
  11. 患者様が意識不明又は自己の意思表示が不可能な場合には、インフォームド・コンセントは法の定める代理人に対して行われます。法の定める代理人の不在時に緊急の医療処置が必要となった場合には、患者様があらかじめそのような状況での医療処置を拒否していない限り、患者様の同意があるものとみなして医療処置を実施します。
  12. 患者様が未成年者あるいは精神的・身体的に意思決定をする能力がない場合には、法の定める代理人に権利があります。
  13. 患者様は退院計画に関わる権利があります。他院・他施設への転院が考慮される場合には迅速にお知らせします。
  14. 患者様は自身の痛みの評価を受ける権利を持ち、痛みに対する治療方針決定に関与する権利があります。
  15. 患者様は医学的に必要のない身体拘束や隔離を受けることはありません。
  16. 患者様は宗教的なサービスを受ける権利があります。(ご自身が信仰する宗教の聖職者による支援も含みます)
  17. 患者様やその家族は、治療に関連する倫理的問題が生じた場合には、『患者様相談窓口』で相談することができます。
  18. 患者様は現在受けているケアについて、懸念を表明することができます。
  19. 患者様は医療費とその公的援助に関する情報を受ける権利があります。
  20. 患者様は研究途上にある医療(臨床研究等)に関し、その目的、危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで参加することを決める権利があります。また、何の不利益を受けること無くいつでも参加を取りやめることができます。

患者の義務

治療は患者様の参加の上に成り立つものであるため、患者様には次のような義務があります。

1.正確な情報を提供し、病気や医療を理解するよう努力する義務

患者様は良質な医療提供を受けるために、ご自身の病気や身体に関する情報を出来る限り正直かつ正確に医療提供者(医師や看護師等)に提供してください。

また、患者様が医療等に関する十分な説明や情報提供により納得のいく医療を受けて頂くために、そして医療の方法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問してくださるようお願いします。

2.医療に積極的に取り組む義務

検査や治療について納得し合意した方針を守り、お互いに協力して治療効果を上げるよう努める義務があります。

3.医療環境づくりに協力する義務

すべての患者様が快適な環境で医療が受けられるよう、施設内での管理規定と病院職員の指示を守る義務があります。

また、社会的なルールを尊重し他の患者様のプライバシーなどの権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いただくことも要求されます。

子ども患者の権利章典(こどもかんじゃのけんりしょうてん)

どもの権利条約けんりじょうやく」のなかで、基本きほんとなっているのは「きる権利けんり」、「そだ権利けんり」、「まもられる権利けんり」、「参加さんかする権利けんり」のよっつです。
千葉西総合病院ちばにしそうごうびょういんでは、それらをまえた医療いりょうおこなっていきます。

  1. あなたは、ひとりのひととして大切たいせつにされます
    (こどもの基本的人権きほんてきじんけん保障ほしょう
  2. あなたは、病院びょういんでもできるかぎ家族かぞくごすことができます
    家族かぞく関係かんけいまもられる権利けんりおやはなされない権利けんり
  3. あなたは、病院びょういんにいてもあそんだり、勉強べんきょうしたりすることができます
    あそ権利けんり教育きょういくける権利けんり
  4. あなたは、病気びょうきのことや病気びょうきなおしていく方法ほうほうについてわかりやすい説明せつめいけることができます。そして、自分じぶんおもいやかんがえを家族かぞく病院びょういんひとつたえることができます
    権利けんり意思いし表明ひょうめい権利けんり
  5. あなたは、病気びょうきなおかたくすりくかどうかなどの研究けんきゅうへの協力きょうりょくたのまれたときには、十分じゅうぶん説明せつめいけて、協力きょうりょくするかどうかを自分じぶんめることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます
    意思いし表明ひょうめい権利けんり
  6. あなたは、あなたにとっていちばんよいとおもわれる治療ちりょうけることができます。
    病院びょういんひとたちとあなたの家族かぞくは、あなたの病気びょうき治療ちりょうともないたみやくるしみをできるかぎすくなくする努力どりょくをします
    最善さいぜん医療いりょうける権利けんり
  7. あなたがほかひとられたくないことはまもられます
    秘密ひみつまもられる権利けんり

守ってほしいこと(千葉西総合病院ちばにしそうごうびょういん

  1. あなたの病気びょうきがよくなるように、あなたのからだや気持きもちのことをできるだけくわしく病院びょういんひとたちにつたえるようにしてください。
  2. あなたとみんなが気持きもちよくごすために、病院びょういん約束やくそくまもってください。

児童じどう権利けんりかんする条約じょうやくどもの権利条約けんりじょうやく

18さい未満みまん児童じどうども)の権利けんりをもつ主体しゅたい位置いちづけ、おとなと同様どうようひとりの人間にんげんとしての人権じんけんみとめるとともに、成長せいちょう過程かてい特別とくべつ保護ほご配慮はいりょ必要ひつようどもならではの権利けんりさだめている。
前文ぜんぶん本文ほんぶん54じょうからなり、どもの生存せいぞん発達はったつ保護ほご参加さんかという包括ほうかつてき権利けんり実現じつげん確保かくほするために必要ひつようとなる具体ぐたいてき事項じこう規定きていしている。1989ねんだい44かい国連総会こくれんそうかい採択さいたく、1990ねん発効はっこう日本にほんは1994ねん批准ひじゅんした。

子供こども権利けんり子供こども権利条約けんりじょうやく(18さい未満みまん
きる権利けんり すべてのどものいのちまもられること
そだ権利けんり もってまれた能力のうりょく十分じゅうぶんばして成長せいちょうできるよう、医療いりょう教育きょういく生活せいかつへの支援しえんなどをけ、友達ともだちあそんだりすること
まもられる権利けんり 暴力ぼうりょく搾取さくしゅ有害ゆうがい労働ろうどうなどからまもられること
参加さんかする権利けんり 自由じゆう意見いけんあらわしたり、団体だんたいつくったりできること