当院について

医療倫理に関する指針

1.千葉西総合病院医療倫理方針

  1. 患者さんの人権と自己決定権を尊重し、十分なインフォームド・コンセントにより医学的適応に基づいた適切な医療を行います。
  2. 生命倫理に関する法律及び倫理指針(ガイドライン)を尊守します。
  3. 臨床研究は被験者の人間の尊厳及び人権を尊重し、「臨床研究法」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して行います。

2.倫理的な課題についての具体的対応

臨床現場で生じる個別具体的な対応

患者がかかえる種々の倫理的課題を検討する。

  • 先進医療に関する事例
  • 患者の権利と尊厳に関する事例
  • 治療方針・インフォームド・コンセントに関する事例
  • 安全確保と拘束に関する事例
  • 個人情報の保護に関する事例

新たな診療・治療方針・技術を導入する際の対応

保険適用が認められている新規治療法を導入する場合

当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、研修受講などにより技術修練を行う。その上で医の倫理委員会(高難度新規医療技術評価委員会)に諮問し、承諾された場合に、当該治療法の実施を許可する。導入後、委員会で定められた一定症例数あるいは一定の期間の当該治療法の妥当性を評価する。

保険適用が認められていないが有益と考える治療法を新規に導入する場合

当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、必要であれば研修受講などによって技術修練を行う。その上で共同倫理審査委員会に諮問し、承諾された場合、当該治療法の実施を許可する。
当該治療法を臨床研究として実施する場合は、臨床研究法に従い認定臨床研究審査委員会(治験の場合は薬機法下の共同治験審査委員会)に諮問し、承諾された場合、当該臨床研究の実施を許可する。臨床研究開始後、研究計画書で定められた症例数に達した時点で、臨床研究の妥当性を認定臨床研究審査委員会(共同治験審査委員会)へ報告する。

3.臨床研究に関する対応

当院で臨床研究(主に観察研究)を行う場合は、当該部署で倫理面と医療安全面から実施可能性について十分に検討する。その上で「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施する。臨床研究として共同倫理審査委員会に諮問し、承諾された場合に、当該臨床研究の実施を許可する。臨床研究開始後、研究計画書で定められた症例数に達した時点で、当該臨床研究の妥当性を共同倫理審査委員会へ報告する。

4.自己判断不能者に対しての対応

意識不明や判断能力を欠いた成人において、緊急事態で生命に問題がある場合でかつ家族等に連絡がつかない場合は家族や代理者に対するICを行わないで、医療者は医療チームの合意を持って緊急治療をおこなう。時間的余裕があれば家族にICを行い、治療に必要な判断と決定を受けなければならない。その際、患者の事前指示書や医療上の委任状などがあればそれに従う。

5.治療行為の拒否についての対応

検査・治療・輸血・入院の必要性と実施しない場合の不利益について患者に十分な説明を行うが、患者が治療行為を拒否した場合は、患者の意見を尊重する。輸血拒否については輸血療法マニュアルに従う。

6.退院の拒否および強制退院についての対応

一般的に医師が入院治療を必要としない旨の診断をし、診断に基づき患者に対し退院すべき旨の意思表示があった場合は、特段の事由が認められない限り入院診療契約は終了すると考えられているので、医師は退院を拒否する患者および家族に対しても退院の方針を説明する。 また患者の問題行動が病院の秩序を著しく乱したり、患者が医療従事者の指示に従わず、医療業務が平穏に行われなかったり、著しく支障を及ぼすと考えられる場合や威力業務妨害や脅迫、暴行などの犯罪行為にかかると思われる場合は、診療を拒否しうる「正当な理由」になると考えられ院長が強制退院を勧告できる。

7.暴力行為等迷惑行為についての対応

暴力行為等迷惑行為があった場合は、医療安全管理マニュアルに沿って対処する。必要なら警察に連絡をする。