選定療養費について
目次
初診・再診時選定療養費
紹介状をお持ちでない外来患者様に対し、通常の診療費とは別に下記の選定療養費をご負担いただいています。
ご理解のほどよろしくお願いします。
徴収の対象とならない場合
- 救急搬入などで緊急受診の場合
- 外来受診後、引き続き入院が必要となった場合
- 院内の他の診療科から院内紹介され受診する場合
- 治験協力、労災、公務災害、健康診断、人間ドックなど
- 特定の障がい、疾病に関する公費負担医療制度受給中の方など
選定療養費とは?
「初期の診療は地域の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に厚生労働省により設定された制度で、紹介状を持参せずに受診をした場合に、患者さんにご負担いただく費用(療養費)のことです。
当院は徴収が義務付けられている医療機関(200床以上の地域医療支援病院)にあたるため、導入しています。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただいています。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
新たな仕組みについての詳細はこちら
後発医薬品に関する基本的なことはこちら
※QRコードから厚生労働省HPの関連ページにアクセスできます。
ご不明な点などは総合案内または外来会計カウンターまでお問い合わせください。